意外と知らない自転車のマナー違反について

自転車は練習さえすれば誰でも簡単に乗りこなすことができると思われがちですが、それだけでは不十分です。きちんとした法律の知識も必要なのです。

「周りに迷惑をかけない、マナーを守った運転を心がけていればいいんでしょ」と思われがちですが、実は自転車を運転する上でマナーどころか、たくさんの法律が制定されているのです。これを守らなければ、マナー違反ではなく法律違反になることも。そんな意外と知られていない自転車に関する道路交通法を、9つご紹介します。

自分や身の回りの人の自転車運転は大丈夫?あなたも知らない法律9選

自分や身の回りの人の自転車運転は大丈夫?あなたも知らない法律9選

2015年の6月1日に改正された道路交通法により、自転車運転の取締りが強化されました。
罰則も設けられ、3年以内に2回以上「摘発カウント」された場合は、自転車運転者講習を受けなければなりません。
また、交通事故が絡んだ場合には捜査書類で送致されることもありえます。そこで今回は、街中でよく見受けられる違反を9つ取り上げてご説明いたします。

スマホを持ったまま自転車を運転してはいけません

よく、学生に多い運転ですが、自転車に乗ったまま片手にスマホを所持して運転している人がいます。これはとても危険です。スマホの画面に集中した挙句、目の前の歩行者にぶつかって死亡させてしまった事故は何度も発生しています。死亡事故にもつながるケースですので、スマホを操作しながら運転をすることは絶対にやめましょう。
スマホ操作等「ながら運転」は、摘発カウントされ、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金です。

傘さし運転してはいけません

片手に荷物を持っているだけでなく、傘で視界が隠れてしまう点や、雨や風でスリップしてしまう危険性があるため、これも法律で禁止されていることです。また、関西などでよく見かけられますが、固定器具を使って傘を使うことも禁止です。視界が悪くなることには変わらないからです。雨の日の自転車は、スリップの危険性があるので、なるべく電車やバスを使うようにしましょう。自転車での移動を余儀なくされている方は、雨の日はレインコートを着るようにしましょう。
「傘さし運転」は、摘発カウントされ、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金となります。

自転車2台の並走運転はしてはいけません

仲の良い友達とやってしまいがちな並走運転も道路交通法により禁止されています。また、並行運転がNGなのはもちろんのこと、自転車に乗っているときは、緊急時以外に話す行為も禁止です。並走すると、どうしても横側に意識が向いてしまうので、進行方向への意識が弱まってしまい非常に危険です。この行為は自分だけでなく、相手方の違反にも関係するので、もし並走されたときは注意するように声をかけましょう。
「自転車の2台並走運転」は、摘発カウントされ2万円以下の罰金になります。

夜間の無点灯運転は避けましょう

暗闇でライトを点灯せずに運転することもいけません。暗闇の場合は、自分の居場所を歩行者や車、他の自転車に分かってもらうために非常に重要です。自分のライトが消えかけている人、壊れている人は必ず点灯しましょう。道路交通法の中でも、夜間の無点灯は、すぐに警察に声をかけられます。
「無灯火運転」は、摘発カウントされ、5万円以下の罰金となります。

イヤホンやヘッドホン着用での運転をしてはいけません

音楽を聴きながら自転車を乗っている人を良く見かけますが、これもいけません。片耳なのか、両耳なのかによって議論が繰り返されていた時期がありましたが、要は運転に集中しているのかどうかが問題なのです。片耳でも運転に集中していなければ事故につながる可能性が高くなります。
「音楽を聴きながらの運転」は、摘発カウントされ、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金です。

なお、イヤホンの問題は都道府県によって摘発されるレベルが異なり、違反とならない地域もありますが、いずれにせよ危険なことには変わりがありませんので注意しましょう。

自転車の歩道を走ってはいけません

自転車は、車よりも軽く、徒歩よりも速いため、歩道と車道どちらでも運転する人を見かけます。実は自転車は車と同様、車道を走行しなければなりません。歩道を走る場合は、「車道側を徐行」しなければなりません。また一時停止や一方通行の標識にも気を使わなければなりません。自転車を除くと書かれているもの以外は必ず標識通りに運転しましょう。
「歩道走行」は、摘発カウントされ、2万円以下の罰金となります。

歩行者にベルを鳴らすことはやめましょう

自分の進行方向に歩行者がいるときにベルを使うものと、認識している人もいます。歩行者に何度も鳴らす人がいらっしゃいますが、これは道路交通法に引っかかってしまうのです。ベルはあくまでも危険を察したときや、やむを得ない状況のときに使うものです。車で言うところのクラクションと同じ役割です。何度も使っていいということはありません。
「むやみにベルを鳴らす」と摘発カウントされ、2万円以下の罰金となります。

自転車に乗りながら、動物の散歩をしてはいけません

自転車に乗りながら犬の散歩をする人がいますが、これも実は禁止です。自転車に乗っているからといって、犬が走り出すとは限りません。また、本能的に動物が自動車の進行方向に走らない可能性もあります。正面からくる歩行者との事故にもつながりかねないので気を付けましょう。
「自転車での犬の散歩禁止」は、摘発カウントされ、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金です。

自転車の飲酒運転をしてはいけません

飲酒運転と言えば車とみなされることが多く、自転車の飲酒運転を知らない人もいらっしゃいます。自転車も車の一種類であるため例外ではありません。そこから交通事故になるリスクは高いです。飲酒運転の決まり文句として「飲んだらのむな。乗るなら飲むな」という言葉がありますが、自転車も同様ですので覚えておくようにしてください。
自転車の「飲酒運転」は、摘発カウントされ、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

まとめ

自転車は自動車と違い免許がないので、すべての人に使う権利があります。そのため、スマホや傘を持ちながら運転する人や、夜間に無点灯のまま運転してしまう人がいるのです。事故を防止するためにも、一人一人が、自転車は車同様に人間を簡単にケガさせてしまうものと認識する必要があります。今後自転車に乗る際は、少しでも事故のリスクを減らすためにも運転マナーを考えながら楽しく利用してください。

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